国際免許を取った

パスポートと指定サイズの証明写真を持参し、交付手数料を支払えば1時間半かからずに発行してもらえるので、海外ツーリング(ドライブ)に必要なモノの中では一番簡単に取得できる。

さて、この国際免許、有効期間は1年である。ここで「長期旅行あるある」が発生する。有効期間が切れたら運転できないのかという疑問である。

例えばオーストラリアに15ヶ月滞在するとする。国際免許の有効期間は1年ということで最初の12ヶ月を過ぎれば、国際免許の効力が無効となるが、実際の日本の免許の有効期限はまだ残っているとする。こういう場合、本来の日本の免許の更新時期はまだ先なのに、期限切れとなった国際免許のために残った3ヶ月は運転できないのだろか?

正式なズバリ回答は筆者もわかりませんが、こう理解(曲解ともいう)している。

まず、国際免許は本来の免許の翻訳にすぎない。しかも国際免許自体には有効期間1年とかなり小さい字でしか書かれていない。 つまり現場で上手に説明ができれば、「無免許運転」にはならないのではなかろうか。

次に長期滞在ではなく長期旅行の場合。

国際免許はジュネーブ条約加盟国内だけで通用する書類である。ジュネーブ条約国以外では、そもそも国際免許を持っていてもいなくても、運転には関係がない。つまり日本の免許の有効期限があれば、いいのではないか。多分。

一方、日本の免許を失効させると、かなり厄介なので筆者は一時帰国の際に免許の更新をする予定である。同時に国際免許の再発行も。



以上、国際免許についてでした。


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