バイクを海外に持ち出すための書類:「登録証書」の発行

カルネ発行や国際ナンバープレート作製、イースタンドリーム号の予約、いずれの場合にも必要になってくるのがバイクの「登録証書」で車両のパスポートみたいなもの。つまりこれがないと海外ツーリングへのスタート地点に立つ事ができないという重要書類である。

登録証書の手続き・発行は都道府県の各運輸支局となる。運輸支局といえば車検を取ったり、ナンバープレート関連の手続きをする所なので、排気量が250ccを超えるバイクを所有していればお世話になっている場所だ。なので普通は125cc原付2種バイクは基本的に関係ない場所であるが、そんな原付2種でも登録証書だけは運輸支局で手続きをする。

ということで先日手続きをしに行ってきた。車検ではないので、バイク関連だからといってバイクで行く必要はなし。


ユーザー車検で何度も来たことのある札幌運輸支局。
登録証書は車検やナンバープレート関連とは別の「相談窓口」で申し込む。


原付2種の場合の必要書類は…

①パスポート

②標識交付済証(ナンバー登録の際に市役所などで記入した紙)

の2点だけ。

あとは、出された原動機付自転車届出証にバイクのデータをその場で記入する。

2010年にBMWで韓国に行った時は、同じ手続きなのに30分くらいで発行してくれたが、今回は倍以上の時間がかかった。係の人も初めて手続きする感じ。まあコロナとかあったし今の御時世クルマやバイクで海外旅行する人なんて、きっとごくわずかなのでしょう。


大事な書類なのでラミネート加工をしておく。

「登録証書」が発行されたことで、海外ツーリングへの手続きのスタートラインにつくことができた。今後、発生していく手続きについてはその都度記事にしていきます。


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